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習慣

国際法においては、慣習国際法は条約と並ぶ重要な法源の一つであり、実際、長い間不文法として法規範性を有していた。なお、国際司法裁判所規程38条1項bによると、国際法の法源として「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」(international custom, as evidence of a general practice accepted as law) を準則として適用するとされている。

慣習国際法が成立する要件としては、同様の実行が反復継続されることにより一般性を有するに至ること(一般慣行, consuetudo)と、国家その他の国際法の主体が当該実行を国際法上適合するものと認識し確信して行うこと(法的確信, opinio juris sive necessitatis)の二つが必要であると考えるのが一般的である。

もっとも、前者の要件については、いかなる範囲の国家によって、どの程度実行されていれば要件を満たすのかにつき問題となることが多く、後者の要件についても、関係機関の内面的な過程を探求することはほとんど不可能であるため、外面的な一般慣行から推論せざるを得ないことが多い。

習慣(しゅうかん)とは日常的に繰り返される行いのこと。また、その土地の文化にも影響する。後天的な行動様式であり、反復して行われる事で固定化される。身体的な振る舞いの他に、考え方など精神的、心理的な傾向をも含む。人の性行に影響する所が大きいため、「習慣は第二の天性なり」とも言われる。

習慣は基本的には個人の行動様式を指すが、ある集団に共有される様になった場合は「慣習」と呼ばれる。個人的な習慣と異なり、共同体的な慣習は集団内部の方向性と均質性を保つため、成員に対し慣習の遵守を求めるとともに、違反者に対し一種の制裁(嘲笑・非難など)が加えられることもある。

エミール・デュルケームによれば、習慣はそれが通用している間は、反省されることがない。習慣が廃れて初めて、反省されることになる。子供は習慣に固執し、暗示によって容易に他の習慣に乗り換えることから、子供のこの性質を道徳教育に応用できるとも考えた。

一般的に、成人後、高齢になればなるほど習慣で行動する傾向が強くなり、その矯正も難しくなってくる。(wikipedia参照)